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医療費控除

インプラント手術費用の医療費控除とは

インプラント手術費用の医療費控除とはのイメージ

インプラント手術でかかった費用は医療費控除の対象ですので、税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。
インプラントの治療費を計算する際には、ご自身やご家族の負担軽減のためにも、ぜひこのことを知ってい頂きたいです。

その『医療費控除』とは、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。(共働きの夫婦で妻が扶養家族からは外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます)
医療費の領収書等を確定申告書に添付する必要がありますので、領収書等は大切に保管しておいてください。

医療費控除の申告書の提出場所と期間

期間:居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。

  • 申告を忘れた場合
    全く医療費控除をしてない場合や確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内なら還付申告が可能です。
  • 医療控除をしたが、さらに領収書を発見した場合
    医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は、その年の3月15日か、還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内であれば更生の請求ができます。医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある人は、申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求ができます。

どのくらいの費用が軽減(還付)されるのでしょうか?

インプラント受注などにかかった医療費の合計が100万円の場合

所得額 所得税の還付金額、住民税の減額金額
所得額500万円の方 18万円
所得額700万円の方 27万円
所得額1000万円の方 36万円
所得額1500万円の方 39万円

このように、所得額500万の方の場合、18万(約20%)の費用が軽減されることになります。
所得税を多く納められている方になればなるほど、軽減金額、還付金額は大きくなり、所得額1500万にもなりますと、39万(約40%)の費用を軽減できますので、是非、医療費控除の制度はご利用ください。

医療費控除に必要なもの

  • 治療費の領収証 ※領収証は基本的に再発行ができませんので、大切に保管して下さい。
  • 税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細書)
  • 医療保険などで補填された金額のわかるもの
  • 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収表
  • 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)

医療費控除を申請する際の注意点

医療費控除を申請する際の注意点のイメージ

インプラントなど自費診療を受診された場合は、医療費控除に関する注意事項をよく理解して、スムーズに無駄の無い申請をしましょう。

インプラント手術の費用は還付されますが、歯科衛生用品代は対象外です。

医療費控除の対称となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。
インプラント・審美歯科など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。特に、インプラントのような高額自費診療を行った場合は、この制度の活用をオススメいたします。

ただし、健康増進や疾病予防のための医薬品代金や費用、人間ドックなどの健康診断のための費用に関しては、治療に必要であると認められない場合、医療費控除の対称にはなりません。
歯科関連では、ハブラシやうがい薬等の歯科衛生用品の代金がこれにあたり、控除の対象外となります。

分割払いなどの際の未払い分の申請はできません。

医療費は、前年度中に実際に支払ったものに限って控除の対称です。
つまりインプラント費用等を分割でお支払いされた場合、未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対称となります。(カードなどによる分割払いは、その年ごとに申請するようになります)

領収書は必ず必要です。

医療費控除を受ける為には、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の時に提示する必要があります。また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。
さらに詳しい内容がお知りになりたい方、お分かりにならない点のご質問のある方は、税務署の税務相談室にお尋ね下さい。

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